1961-10-12 第39回国会 衆議院 文教委員会 第4号
○田中説明員 もちろんこの問題は、国と地方公共団体の両方に利害関係のある問題だと私は思うのであります。ただ単に国の利益のためにこういう金を出し調査をするということではなくて、これは同時に全国の都道府県なりの教育委員会あるいは府町村の教育委員会あるいは学校、国と地方と共通の利害関係の上に立った調査だということで、かような施策を行なって参ったわけでございます。
○田中説明員 もちろんこの問題は、国と地方公共団体の両方に利害関係のある問題だと私は思うのであります。ただ単に国の利益のためにこういう金を出し調査をするということではなくて、これは同時に全国の都道府県なりの教育委員会あるいは府町村の教育委員会あるいは学校、国と地方と共通の利害関係の上に立った調査だということで、かような施策を行なって参ったわけでございます。
○田中説明員 ただいま申し上げましたように、全国の小中高等学校の学力の実態を調査いたしまして、それに必要な教育条件の整備改称をはかる基礎的なデータにしたい、こういうことで予算を要求し、調査も実施をして参ったわけでございます。
○田中説明員 学力調査につきましてはただいまも大臣から申し上げましたように、教育条件の整備あるいは改善をはかる、あるいは学力の実態を把握することによってさような施策を行なう、こういうことで従来いわゆるサンプリング調査を行なって参っておるわけでございます。国がかような調査を行ないますことは、これは学力を向上させる、そのためにどういう条件を改善したらいいかということからむしろ当然であろうと存ずるのでございます
○政府委員(田中彰君) 国語審議会におきまして、国語、国字の問題を審議をいたしておるわけでございますが、この左横書きの問題、これは事務の能率をはかる、あるいは視覚教育の、目で見てもっぱら能率的な見地から、国語審議会で検討をいたしまして、このような措置がとられたわけでございます。
○政府委員(田中彰君) そのほかの経費といたしましては、文部省の直轄の研究でございます国語研究所の経費として、約一千万円ほどの計上を見ております。
○政府委員(田中彰君) 現在の国語審議会の運営に必要な経費は百七十万円でございます。これは国語審議会を運営いたしますために、国語の改良普及をはかります、あるいは漢字能力の調査、学普請の基準の設定を実施するための経費でございます。
○田中(彰)政府委員 御質問の意味はおそらく国費で外国人を日本に留学させる問題であろうと存じますが、実はこの留学生には二つのカテゴリーがあります。すなわち第一は学部留学生と申しまして、大学で四年間勉強して学士号を取得するという種類のものであります。もう一つは、われわれは研究留学生と呼んでおりますが、これは現地の大学の卒業生であって、二年間日本の大学なり研究所なりで特定のテーマについて研究をするという
○田中(彰)政府委員 海外の日本人に対する日本事情の紹介、あるいは教育面からのいろいろな教材等の便宜供与というようなお話は、まことにごもっともでございます。実は文部省といたしましても、過般東南アジアでございましたが、広く教育事情の調査を行なったことが最近ございます。その場合にも、いろいろな日本に対する教育協力という面からの要望がございました。従いまして、いろいろな、さような要望にこたえるために、今いろいろな
○田中(彰)政府委員 後段の方からお答え申し上げます。すなわち、国内における外国事情の紹介、あるいは拓殖教育と申しますか、移住教育につきましては、実は、海外移住審議会の方から総理大臣に対する答申もございまして、この方面の教育を充実しなければいかぬということで、教育委員会あるいは各都道府県の知事等に対しまして、この方面の移住思想の普及であるとか、あるいは教育、啓発、宣伝といったようなことを十分取り上げるように
○田中説明員 公務員の党派的な分布状況を調査するというお話でございますが、われわれ、公務員の党派的な分布状況まで調べるということは考えておりません。
○田中説明員 都道府県単位の類型によってこの目的を達するのじゃないか、何も個々の学校の調査は必要ないじゃないかという御指摘であったと存じますが、実はいろいろな要素、先ほど申し上げました社会的な経済的な教育的な文化的な、さような諸条件を総合的に調査をいたします。並びに当該学校の教育の諸条件も調査いたします。この両者をかみ合わせまして、学校を幾つかの類型に分けようというのでございます。都道府県単位でございますと
○田中説明員 ただいまの学校の調査に関する御質問でございますが、実はわれわれの考えておりますのは、全国の小学校、中学校につきまして、その学校の属しております地域社会、社会的な、経済的な、あるいは教育的な、その他の文化的ないろいろな条件を調査をいたしますのが一点、さらに個々の学校について、施設、設備の状況、教員の充足状況等を調査するのが第二点でございます。この二つの調査項目から成り立っておるのでございますが
○政府委員(田中彰君) お答え申し上げます。賠償留学生と、従来の国費留学生との関係のお尋ねと思いますが、実は従来インドネシア側は、国費留学生としての希望が割合に少ないのでございます。今度は賠償留学生で多数参ることになったのであります。国費留学生との関係が今後いかようになりまするか、十分インドネシア側とも相談をいたしまして、万全をはかりたいと思います。
○説明員(田中彰君) ただいま補助率を七割ないし八割と申しましたのは、平均値を申し上げたのでありまして、もちろん御指摘のように、個々のケースについては先の財政状態等もにらみ合せてさらにそれよりも高率の補助を考えなければならぬというふうに考えております。それから復旧計画でありますが、実は御指摘のように、われわれ一日も早く今年度内に復旧いたしたいのでありますが、社寺あるいは記念物等の復旧につきましては、
○説明員(田中彰君) 補助率につきましては大体七割ないし八割の線、これは実は先ほども話がございましたが、二十八年度の台風を基準にいたしまして考えておる次第でございます。それから復旧計画は今年度の三十四年度、三十五年度、まず五分五分の割合で復旧いたしたいと考えております。
○説明員(田中彰君) 文化財関係の復旧につきましては、今特に御指摘がございましたが、われわれといたしましても、これが修理につきましては、特に高率の補助金をもってこれが修理に万全を期したいというふうに考えております。
○田中説明員 今回の台風による文化財関係の被害状況は、最も大きいのは、県別に申しますと山梨県でごいざます。その他今御指摘の静岡、長野等数府県にわたって、これが被害額はただいま判明いたしておるもので約四千万円に及んでおるわけでございますが、被害の状況は、大体今お話もございましたが、神社、寺院等建物が多いのでございます。ひどいのは倒壊をいたしております。御承知の山梨の善光寺の山門は倒壊をいたしております
○説明員(田中彰君) ただいま申し上げたように、この勤務評定それ自体と、定期昇給とは直接関係はない。しかし勤務成績が良好という証明が得られませんければ定期昇給は行い得ないと、しかもその場合に勤務評定が重要な人事行政の基礎資料の一つになるということでは、あるいは関係が出てくるのではないかと考えております。
○説明員(田中彰君) 特別昇給につきましては、御承知の通り勤務評定がAまたはBでなければならんということは明瞭にうたわれておるわけでございます。定期昇給につきましては、特別に勤務評定そのものとの直接関係は給与法上はございません。勤務成績良好なる旨の証明をつけることによって定期昇給を実施しておるわけです。この場合の考え方としては、勤務評定は人事院規則にもうたっておりますように、公正な人事の基礎資料の一
○説明員(田中彰君) ただいま申し上げましたように、大学の学部の教官については大学管理機関みずからこれを実施いたします。別段報告を徴するといったようなことはございません。従ってある教官は報告され、ある教官は報告されない、かようなことには相なっておりません。
○説明員(田中彰君) 今御指摘の訓令は、これは大学の学部の教官には適用がございません。これは大学管理機関が自主的にきめた基準によって実施をすることになっておりまするので、この訓令を大津の学部の教官に当てはめる、またそういうことを期待するということは考えておりません。それから報告でございますが、別段大学の学部の勤務評定については報告を求めるという建前にはなっておりません。
○説明員(田中彰君) 大学の学部の教官の勤務評定につきましては、教育公務員特例法によって大学管理機関が基準をきめてこれを実施するということになっております。従って今御指摘の文部省訓令、これは大学の教官には適用がございません。大学が自主的に勤務評定を実施をする、かような建前になっております。
○説明員(田中彰君) ただいま国立大学におけるいわゆる本官定数という点について数字をあげての御指摘がございましたが、確かにこの御指摘の通り、いわゆる本官者の数は国立大学においては私は低いと思っております。従いまして、この問題につきましてはなお十分検討を加えまして、これが適正化をはかって参りたいと考えて、現在検討中の問題でございます。
○説明員(田中彰君) 御指摘の点は重々ごもっともでございまして、われわれといたしましても虚心たんかいに関係者の希望なり、意見なりを聞きまして、また関係方面、ことに人事院等にも十分実情を把握してもらって、これが適正な給与の支給が行われますよう、最善の努力をいたしたいと考えております。
○説明員(田中彰君) 国立大学の事務系職員の職種が非常に数が多いということは御指摘の通りでございます。私たちの見るところ、ほとんど全部の俸給表が、税務と公安を除きましては、その他の俸給表がほとんど関係してくるのじゃなかろうかと思っております。従いまして、これら事務系職員の等級、俸級表並びに等級への格づけにつきましては、ただいま御要望もございましたが、十分職務の実態を調査をいたしまして、また、大学側の
○説明員(田中彰君) 同じ大学を出崩して、大学に就職する場合、あるいは小、中、高に就職する場合に、初任給はそれぞれ同じでございますが、御指摘のように、その後昇給期間ないし閥差額等について、職域によって違いのありますことは、ただいま御指摘の通りでございます。ただ、この点につきましては、御承知のように、現在の給与表がいわゆる三本建の制度をとっております。それを今回の改正法律案におまましても踏襲をしたわけでございます
○説明員(田中彰君) ただいま例をあげられました助教授と講師、または助手と教務職員といったようなものをそれぞれ一本にすることにつきましては、現在の制度におきまして、助教授と講師の間には、おのずから職務内容に差異があるわけでございます。すなわち講師は、教授または助教授に準ずる職務を行う。また、教務職員につきましては、助手相当の職務を行う者もありますが、また一方、助手の補助的な存在として、実験、実習の仕事
○説明員(田中彰君) 御質問は、教育職俸給表の各表について、学長ないし校長その他の等級区分を撤廃すべきであると思うがどうか、こういう御質問だったと思います。その点につきましては、今回の改正法律案は、現行の給与法体系をそのまま踏襲をいたしているわけであります。また法律上、大学についていえば、学長、教授、助教授、講師、助手といったような職務上の区分もございます。また小、中、高等学校につきましても、校長、
○田中説明員 国家公務員が本務以外の他の事業等の役員その他の職につきます場合に、大学側で本務の遂行に支障がないということでありますれば、文部大臣としても許可を与えておるのが通例でございます。ただし今御指摘のようなその他の事情がありますれば、これはもとより話は別でございまして、本務の遂行に支障があるかないかということだけでは、一がいには参らぬ事情がある場合もあろうかと存じます。
○田中説明員 国家公務員が他の事業の役職をかねます場合には、国家公務員法なりその他の法令で所轄庁の長の許可を得ることの必要なことは、御指摘の通りでございます。本件につきましては、教育公務員特例法二十一条によりまして、教育に関する他の事業ということで、国家公務員は任命権者の許可を必要とするわけでございますが、本件につきましては、目下その許可の手続を今年度においてはとっておるところでございます。
○田中説明員 これは文部省に手紙が参ったわけではございません。都留教授本人にあてまして、ハリー・ジェー・カーマンという向うの知的交流委員会の代表だと存じます。
○田中説明員 文部省としましては、知的交流委員会から招聘の手紙が参っております。それによりまして出張を認めたような次第でございます。
○田中説明員 都留教授を早期に呼び伏す考えがあるかという御質問でございますが、出張を命じておりますのが一橋大学の学長でございます。そこで都留教授に帰国を命令するにいたしましも、大学側の考え方というものをよく確かめまして、さような取り計らいが必要であるということになりますれば、さような措置に出たい。いずれにいたしましても、大学側の考えというものを無視してここで文部省側がどうこうというようなことは、今直
○田中説明員 国家公務員が、国家公務員法百条——今御指摘の百条二項だと思いますが、職務上の秘密に関する事項を発表いたしますには、御指摘の通り、所轄庁の長の許可が必要でございます。それで、果して本件が職務上の秘密であるかどうか検討してから云々というお話でございますが、かりに職務上の秘密といたしましても、百条二項には該当しないのではないかと私は思います。と申しますのは、この百条二項の「法令による証人、鑑定人
○説明員(田中彰君) たしかに御指摘の通り、二等級と一等級では金額は同じでありましても、昇給期間、すなわちスピードが違いますので、教諭が校長になったのでありますから、やはり校長として一等級の格づけをし、この一等級のスピードで昇給をして行くのが、これがもちろん筋でございますが、ただ二万三百円に、初号に達しませんような場合におきましては、あるいはこの二等級、一等級いずれの俸給表を使いますかは人事院が今後定
○説明員(田中彰君) 校長になりました場合に直ちに一等級ということで、お話しの一号俸、二万三百円を支給することになるかどうかという点でございますが、これまた今後人事院がこれが格づけ基準を決定いたしますので、その結果によりませんと明瞭にはなりませんが、ただいまのところ人事院の考え方としてはこの二等級の教諭が校長になったからというので二号俸も三号俸もとんで一等級の一号俸に行くという考え方はないように伺っております
○説明員(田中彰君) 俸給表を異にいたしまして、教員が異動いたします場合に、異動先のポストについての俸給がどうなるかという点につきましては、今後人事院が格づけの問題としてきめることになるわけでありまするが、おそらくは今後人事院がこれが立案に当りましては異動後の等級、異動後の号級に従いまして、一般原則に従いまして等級別定数の範囲内で人事院がきめます基準に従って決定されることになろうと思います。号俸につきましては
○説明員(田中彰君) 所要経費の見積りがどのくらいになるかというお尋ねでございますが、ただいま提案者の方からもお話がありましたが、どのくらいに該当いたしますか、的確なところをつかんでおりません。
○田中説明員 お答えを申し上げます。第一点の御質問は、当時の事情によって引き続きという要件を満たさないものがあった場合に、これが本法の適用対象になるかどうか、こういう御質問だったと思いますが、この点につきましては、現行法に明瞭に「引き続き」と、こういうことを書いてありますので、この要件を満たさない限りは本法の適用対象にすることは困難であろうと考えます。 それから第二点は、任命権者が公共団体でない、
○田中説明員 御指摘の点は、われわれといたしましても従来とも十分に考えておった点でございまして、経験年数の終期をフルに計算をするということは、なるべく早急にこれが解決をはかりたいと存じております。
○田中説明員 お答え申し上げます。経験年数の終期を繰り上げておりますことはただいま御指摘の通りでございます。そこで文部省としてなぜそういう措置をとったかというお尋ねでありますが、これは経験年数をフルに見ることは当然望ましいことであり、またそうしなければならぬと思うのでありますが、予算の関係並びに級別定数との関係等におきまして、やむを得ずかような措置をとっておるわけでございます。文部省としましては逐次
○説明員(田中彰君) 委員の顔ぶれは事務上の便宜を考えまして委員の顔ぶれは同一でございます。すなわち文化功労者選考審査会は十人の委員をもって組織するようになっておりまするが、文化勲章受賞者選考委員会におきましても、やはり十人の同じ顔ぶれの委員をもって組織をしておる実情でございます。
○説明員(田中彰君) 文化勲章と文化功労者年金とは全然別ものでございます。御指摘の通り文化功労者年金法に基きまして文化功労者選考審査会というものを作って、この審査会において文化に関し高い識見を有するもののうち文化の向上発達に関し特に功績顕著なものにということでこの適任者を選考いたしておるわけでございます。文化勲章の方につきましては御指摘の通り、特にこの選考委員会あるいは審査会というようなものは制度上
○説明員(田中彰君) お答えを申し上げます。文化勲章につきましては省内に文化勲章受賞者選考委員会という委員会を作りまして自然科学、人文科学、芸能その他学識経験者をもってこの委員会を作りまして、ここで最も適任と認められる、いわゆるこの勅令に則りますところの「文化ノ発達二関シ勲績卓絶ナル者」というこの文化勲章令にうたっておりまするこの適任者を選考いたしましてその候補着を選考いたしておる実情でございます。
○田中説明員 高等学校の育英資金の貸付の率の話が出ておりますが、御指摘の通り今年度は高等学校は全日制の採用率は三%でございます。育英資金の取扱いの問題につきましては、あるいはある年度は採用率を引き上げます、ある年度は単価を引き上げるということで、年々育英資金の充実をはかって参ったのでありますが、今年度は高等学校のうち、定時制の高等学校の学生につきまして、その採用率を一考から二%に引き上げをいたしたのでありまして